こんにちは!今回は介護保険の利用方法と認定調査時の心得についてお伝えします。
いざという時のために、介護保険をどのように利用すればよいのか、流れを知っておくと安心ですよね。
利用の流れその1~市区町村に要介護認定を申請する
まず、介護保険を利用するためには、市区町村に要介護認定を申請することが必要です。これは、介護がどれだけ必要かを評価するプロセスです。申請は、お住いの市区町村の窓口で行います。
申請時必要なもの
- 要支援・要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者:65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者:40~64歳の方)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証)
- 主治医情報が確認できるもの(診察券等)
Q.介護保険被保険者証が見当たりません・・・
A.別途「介護保険被保険者証紛失届出書」を提出します
その場で発行できる場合もありますが、手元に届くまでに1週間から10日かかる場合があります
主治医の意見書について
介護保険の申請には、かかりつけ医の意見書が必要になります。病名や症状に加えて、身体の詳細な状態も記載するものです。複数の医療機関にかかっている場合は、ご本人の普段の様子を一番よく把握している主治医にお願いしましょう。ご本人の状況を十分に把握していない医師では記入を断られることがあります。あらかじめ、介護申請をする旨を主治医に伝えておくとスムーズかも知れませんね。意見書の依頼は申請窓口の市区町村が行います。
Q.本人以外でも申請できますか?
A.ご本人に代わってご家族が申請することも可能です。その場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」を持参しましょう。
訪問調査について
申請手続き後、訪問調査員がご本人に出会いにご自宅、入院中の場合は病室を直接訪問し、本人の心身状態や生活環境の調査のため訪問します。
訪問調査票に沿って、調査員が74項目の質問をします。通常でおよそ1時間程度です。
訪問調査内容 | 質問例 |
---|---|
1,身体機能・起居動作 | 「両足で10秒間立っていられますか?」 |
2.生活機能 | 「自分で食事はとれますか?」 |
3.認知機能 | 「自分の生年月日や名前を言えますか?」 |
4.精神・行動障害 | 「情緒不安定になることはありますか?」 |
5.社会生活への適応 | 「預金残高やお金の管理を自分でしていますか?」 |
6.特別な医療 | 「点滴や透析、ストーマ(人工肛門)の処置などは必要ですか?」 |
Q. 本人が調査員に何でも「できる」と答えてしまいます・・・
A. 事実ではないことでも、ご本人の前では言いづらいですよね。その場合はメモを書いて調査員に渡すようにしましょう。大切なのは、介護負担を心情的に訴えるのではなく、介護にかかる「手間」や「時間」です。実務的な面でどれくらいの負担かを訴えて、意見書に反映できるようにしましょう。
2.利用の流れその2~要介護認定の結果を受けて、ケアプランの作成を依頼する
申請から1か月ほどで、要介護認定の結果が郵送で届きます。結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかです。
この認定が出たら、次にケアマネジャーにケアプランの作成を依頼しましょう。
ケアプランとは
ケアプランとは、介護サービスをどのように利用するのかを決めた介護サービス計画書です。介護認定が下りると、自宅でも施設でも介護保険サービスを使えるようになりますが、介護サービスを使うには、このケアプランが必須です。ケアマネジャーが要介護度に応じた保険給付限度額に沿って、介護が必要な人のケアプランを作成してくれます。
ケアプランには主に3種類あります
・居宅サービス計画書:自宅で介護サービスを受けたい人が対象です。
・施設サービス計画書:施設に入所して介護サービスを受けたい人が対象です。
・介護予防サービス・支援計画書:介護予防サービスを受けたい人が対象です。
要支援と要介護ではケアプランの依頼先が違うので注意!
・要支援1,2の場合
もよりの地域包括支援センターに連絡し、「介護予防サービス」のケアプラン作成を依頼しましょう
・「要介護1以上」の認定の場合
ケアプランの作成をしてくれるケアマネジャーを選びましょう。市区町村の窓口で居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが所属する事業所)の一覧表を配布していますので、参考にしましょう。
ケアマネジャーとは
ケアマネジャーは、介護が必要な人やその家族をサポートするナビゲーターのような役割です。介護が必要な方に最適な介護サービスを計画し、サービスを利用できるよう介護事業者と調整を行います。また、介護に関する相談に応じ、私たちが抱える介護の不安を解消してくれる頼れる相談窓口でもあります。
ケアマネジャーは、各地域にある介護事業所や地域包括支援センターなどに所属しています。
Q. 要介護認定の結果に疑問があるときはどうしたらいいの?
A.介護認定の結果、「自立」と判定されてサービスが受けられない、または思っていたよりも介護度が低かった…そんなこともあるかもしれませんね。
もし認定結果に納得がいかない場合は、まずは気軽に市区町村の担当窓口に相談してみましょう。
それでも納得できない場合は、「不服申し立て」という手続きができますので、お近くの市区町村窓口で詳しく聞いてみてくださいね。
3.利用の流れその3~ケアマネジャーと介護サービス内容や利用時間などを相談する
ケアマネジャーがご本人や家族の状況に合わせてケアプランを作成
ケアマネジャーは、自宅訪問等を行い、介護が必要な方とそのご家族の状況をよく見て、どんな介護サービスが必要か、どの事業所を利用するのがふさわしいのか専門的な知識を活かして検討します。
それぞれのサービスの内容や費用などを細かく調べて、ケアプランの「原案」を作ってくれます。
ケアプランの原案ができたら、ケアマネジャーがあなたやご家族にわかりやすく説明してくれます。
サービス担当者会議に出席します
ケアプランが整ったら、介護が必要な人とそのご家族、介護サービスを提供してくれる事業者や主治医、ケアマネジャーなど、みんなで集まって「サービス担当者会議」を開きます。ケアプランの内容を最終確認し、みんなで合意したら、介護サービスの利用が開始になります。
まとめ
介護保険の申請からケアプランの作成まで、内容が盛りだくさんでしたね!
最初は少し戸惑いもあると思いますが、一人で抱え込まず、まずは勇気を出して行政の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。きっとあなたの安心できる暮らしにつながります。
もしも介護が必要だと感じたら、一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。
専門家があなたの力になりますので、安心して頼ってくださいね。
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