こんにちは!今回は介護保険の利用方法と認定調査時の心得についてお伝えします。
いざという時のために、介護保険をどのように利用すればよいのか、流れを知っておくと安心ですよね。

1.まずは、市区町村に要介護認定の申請を
まず、介護保険を利用するためには、市区町村に要介護認定を申請することが必要です。これは、介護がどれだけ必要かを評価するプロセスです。申請は、お住いの市区町村の窓口で行います。「介護保険課」などの名称が多いと思いますので、確認しましょう。
申請時必要なもの
窓口に出向く際には、以下のものを持参しましょう。
- 要支援・要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者:65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者:40~64歳の方)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証)
- 主治医情報が確認できるもの(診察券等)
Q.介護保険被保険者証が見当たりません・・・
A.別途「介護保険被保険者証紛失届出書」を提出します
介護保険証がその場で発行できる場合もありますが、手元に届くまでに1週間から10日かかる場合があります
主治医の意見書について
介護保険の申請には、かかりつけ医の意見書が必要になります。病名や症状に加えて、身体の詳細な状態も記載するものです。複数の医療機関にかかっている場合は、ご本人の普段の様子を一番よく把握している主治医にお願いしましょう。ご本人の状況を十分に把握していない医師では記入を断られることがあります。あらかじめ、介護申請をする旨を主治医に伝えておくとスムーズかも知れませんね。意見書の依頼は申請窓口の市区町村が行います。
Q.介護保険の申請には費用がかかりますか?
A.介護保険の申請そのものには費用は掛かりません。
ただし、申請に必要な主治医意見書の作成費用は自己負担になります。
この費用は医療機関によって異なり、数千円程度が目安です。
心配な方は、申請前にかかりつけ医に確認しましょう。
Q.本人以外でも申請できますか?
A.ご本人に代わってご家族が申請することも可能です。その場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元が確認できるもの」を持参しましょう。
2.訪問調査ってどんなことをするの?気を付ける点は?
申請手続き後、訪問調査員がご本人に出会いにご自宅、入院中の場合は病室を直接訪問し、本人の心身状態や生活環境の調査のため訪問します。
訪問調査票に沿って、調査員が74項目の質問をします。通常でおよそ1時間程度です。
訪問調査内容 | 質問例 |
---|---|
1,身体機能・起居動作 | 「両足で10秒間立っていられますか?」 |
2.生活機能 | 「自分で食事はとれますか?」 |
3.認知機能 | 「自分の生年月日や名前を言えますか?」 |
4.精神・行動障害 | 「情緒不安定になることはありますか?」 |
5.社会生活への適応 | 「預金残高やお金の管理を自分でしていますか?」 |
6.特別な医療 | 「点滴や透析、ストーマ(人工肛門)の処置などは必要ですか?」 |
Q. 本人が調査員に何でも「できる」と答えてしまいます・・・
A. 事実ではないことでも、ご本人の前では言いづらいですよね。その場合はメモを書いて調査員に渡すようにしましょう。大切なのは、介護負担を心情的に訴えるのではなく、介護にかかる「手間」や「時間」です。実務的な面でどれくらいの負担かを訴えて、意見書に反映できるようにしましょう。
メモの例:
- 身体的な困難:夜間に頻尿、何事も依存的で介助に多くの時間がとられている
- 生活上の課題:意欲が低下し食事の支度が難しい、ゴミ出しを忘れやすい
- 認知機能の変化:財布や鍵を置き忘れることが増えた、日付や曜日がわからなくなる
3.まとめ
今回は、介護保険の申請から訪問調査までの流れをお伝えしました。
最初は少し戸惑いもあると思いますが、まずは勇気を出して行政の窓口や地域包括支援センターに相談してみましょう。きっとあなたの安心できる暮らしにつながります。
もしも介護が必要だと感じたら、一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。
専門家があなたの力になりますので、安心して頼ってくださいね。
次回は、認定結果が出てからのケアプラン作成やサービス利用の流れを解説しますね!
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